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日本発声協会(VAJA)定款


第1章 総 則


(名称)
第1条
当法人は、一般社団法人日本発声協会と称する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を茨城県つくば市に置く。

(目的)
第3条 当法人は、発声技術と話し方の普及と教育に関する講演活動及び広報活動、調査、研究と情報の提供を行い、国民が発声技術と話し方に対する気持ちを育むとともに、国民生活の質的向上に貢献することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
1 発声と話し方に関する講演活動及び広報活動事業
2 発声と話し方に関する調査、研究、情報の提供
3 前各号に附帯関連する一切の事業

(公告)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。




第2章 社員及び会員


(法人の構成員)
第5条 当法人に次の会員を置き、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
1 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
2 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体

(入会)
第6条 会員として入会しようとするものは、当法人所定の様式による申込みをし、理事長の承認を得るものとする。

(会費等)
第7条 会員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会金及び会費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第8条 会員は、当法人所定の様式による退会届を理事長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
1 この定款その他の規則に違反したとき。
2 当法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
3 その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1 第7条の支払の義務を1年以上履行しなかったとき。
2 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
3 当該会員が死亡若しくは失踪宣告又は解散若しくは破産したとき。
4 総正会員が同意したとき。




第3章 社員総会


(構成)
第11条 社員総会は、社員(正会員)をもって構成する。

(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事の選任又は解任
(3)理事の報酬等の額
(4)計算書類等の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)基金の返還
(8)その他社員総会で決議するものとして、法人法に規定する事項及び一般社団法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項

(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、臨時社員総会は、必要があるときに随時これを開催する。
なお、社員総会は、社員総数の過半数の出席がなければ開催することはできない。

(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 理事長は、前項の規定による請求があったときは、4週間以内に社員総会を招集しなければならない。
4 社員総会を招集するには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的記録をもって会日の1週間前までに、議決権を有する各社員に対して招集通知を発するものとする。ただし、法人法第38条第1項第3号又は第4号に掲げる場合を除き議決権を有するすべての社員の同意があるときは招集の手続を経ることなく開催することができる。

(議長)
第15条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長に事故若しくは支障があるときは、当該社員総会で議長を選出する。

(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)
第17条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)定款の変更
(3)解散
(4)その他法令で定められた事項
3 やむを得ない理由のため、社員総会に出席することができない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決権を行使し、又は他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

(社員総会の決議の省略)
第18条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 前項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた日から
10年間、同項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置か
なければならない。
3 社員及び債権者は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
(1)前項の書面の閲覧又は謄写の請求
(2)前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4 第1項の規定により定時社員総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時社員総会が終結したものとみなす。

(議事録)
第19条 社員総会の議事録については、法令で定めるところにより、その経過の要領及びその結果等を記載又は記録し、議長がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、10年間主たる事務所に備え置く。




第4章 役 員


(員数)
第20条 当法人に、理事1名以上を置く。
2 理事が1名の場合は、その者が理事長となり、2名以上ある場合は、そのうち1名を理事長とし、理事の互選によってこれを定める。
3 理事の互選により、理事の中から副理事長及び専務理事を選定することができる。
4 当法人の理事長を法人法上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第21条 理事の選任決議は、社員総会において、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 当法人の理事のうちには、理事のいずれか1人とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である者の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。

(役員の解任)
第22条 理事の解任決議は、社員総会において、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の3分の2以上の多数をもって行う。

(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又はその選任時に在任する理事の任期の満了すべき時までとする。
3 理事は、第20条に定める定数に足りなくなったときは、任期の満了又は辞任よって退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

(役員に対する報酬等)
第24条 理事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。




第5章 基 金


(基金の募集)
第25条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

(基金の拠出者の権利)
第26条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金の返還の手続)
第27条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事長が決定したところに従って行う。




第6章 資産及び会計


(事業年度)
第28条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第29条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
4 前各項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第30条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)損益計算書(正味財産増減計算書)
2 第1号の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事の名簿



第7章 定款の変更及び解散


(定款の変更)
第31条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第32条 当法人は、社員総会の決議、その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第33条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(剰余金)
第34条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。




第8章 補 則


(委任)
第35条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関する必要な事項の細則は、理事長が別に定める。







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